足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第2問: 労働安全衛生規則によれば、高さ3mの構造の単管足場を組み立てる作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、事業者が講じなければならない措置はどれか。
関係法令
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第2問
労働安全衛生規則によれば、高さ3mの構造の単管足場を組み立てる作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、事業者が講じなければならない措置はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 作業を指揮する者を指名して直接作業を指揮させ、作業の方法及び順序をあらかじめ従事する労働者に周知させる
「作業を指揮する者を指名して直接作業を指揮させ」る措置が正しいです。労働安全衛生規則第529条は、作業主任者を選任しなければならない作業を除く足場等の組立て、解体又は変更の作業で墜落の危険のおそれがあるときに、指揮者の指名と直接の指揮、作業の方法及び順序のあらかじめの周知の両方を求めています。
高さ3mの構造の単管足場は5m未満で選任の対象ではないので、「作業主任者を選任し」は当たりません。「特別の教育を受けた者のうちから」も選任の対象でないうえ、作業主任者は技能講習を修了した者から選ぶものです(第565条)。
第529条は指揮者に技能講習の修了を求めていないので、「修了した者から指名し」も誤りです。作業主任者の選任が要らない足場の組立て等で墜落の危険のおそれがあるときは、指揮者の指名と直接の指揮、作業の方法及び順序の周知の両方が要ります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第529条、労働安全衛生規則第565条
関連キーワード: 作業を指揮する者・作業の方法及び順序・周知・5m未満
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