足場の組立て等作業主任者 関係法令 練習問題 第1問: 労働安全衛生法施行令によれば、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない作業はどれか。
関係法令
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第1問
労働安全衛生法施行令によれば、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない作業はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 高さ3mの構造の張出し足場を変更する作業
「高さ3mの構造の張出し足場を変更する作業」が該当します。労働安全衛生法施行令第6条第15号は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を作業主任者の対象とし、労働安全衛生規則第565条が技能講習を修了した者からの選任を定めています。
張出し足場に高さの条件はありません。「高さ4.5mの構造の単管足場」は5mに届きません。
「ゴンドラのつり足場」は条文の括弧書きで除かれています。「わく組足場の上で外壁を塗装する」は足場を使うだけで、組立て、解体又は変更の作業ではありません。
足場の組立て等作業主任者は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)と張出し足場なら高さを問わず、それ以外は高さ5m以上の構造の足場で、組立て、解体又は変更の作業のときに選任します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第15号、労働安全衛生規則第565条
関連キーワード: 作業主任者・張出し足場・ゴンドラのつり足場・高さ5m
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