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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第49問: 放射線測定器を自社で常備していない事業者が、電離放射線障害防止規則第60条ただし書による扱いを検討している。備付け義務の例外として同条が掲げる条件はどれか。

問題 49 / 49最後の問題
中級関係法令

放射線測定器を自社で常備していない事業者が、電離放射線障害防止規則第60条ただし書による扱いを検討している。備付け義務の例外として同条が掲げる条件はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 必要の都度、測定器を容易に利用できる措置がある

正解は1です。 1:第60条は必要な測定器の備付けを原則とし、必要の都度容易に利用できるよう措置を講じたときに例外を認めています。所有権の有無だけで判断する規定ではありません。 2:近隣にあるだけで必要の都度容易に利用できるとは限りません。 3:事故後に初めて貸出先を探す計画は、必要の都度容易に利用できる措置ではありません。 4:費用の予算化の有無は第60条ただし書の条件ではありません。 5:出力を下げるだけで測定器の備付けの例外にはなりません。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第60条ただし書

関連キーワード: 測定器の確保・備付けの例外・利用体制

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