エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第19問: 電離放射線障害防止規則第3条第5項により、管理区域内の見やすい場所に掲示しなければならない事項として条文が掲げているものはどれか。
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電離放射線障害防止規則第3条第5項により、管理区域内の見やすい場所に掲示しなければならない事項として条文が掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等
正解は5です。同項は、放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項としてこれらを掲示しなければならないと定めています。個人の被ばく線量や装置の型式、健康診断の受診状況は掲示事項として掲げられていません。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第3条第5項
関連キーワード: 電離則・管理区域・掲示・第3条第5項
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