登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第71問: 指定濫用防止医薬品を販売する際に、要指導医薬品等で定められている事項のほか、あらかじめ薬剤師又は登録販売者に確認させなければならないとされている事項(規則第15
薬事法規・安全対策
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第71問
指定濫用防止医薬品を販売する際に、要指導医薬品等で定められている事項のほか、あらかじめ薬剤師又は登録販売者に確認させなければならないとされている事項(規則第159条の18の5)として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 定められた数量を超えて購入しようとする者の氏名
手引き第4章Ⅲ-2)【指定濫用防止医薬品に関する情報提供等】(b)と規則第159条の18の5では、要指導医薬品等で定められた確認事項のほか、購入しようとする者が18歳未満である場合のその者の氏名、他の指定濫用防止医薬品も含めた購入又は譲受けの状況、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合のその理由、適正な使用を目的とする購入であることの確認に必要な事項、その他情報の提供を行うために確認が必要な事項を確認させるとされている。数量を超える場合に確認させるのは氏名ではなく理由であるので、1が誤り。
2〜5はいずれも掲げられている事項である。なお、年齢は手引きでは①に挙げられているが、規則上は要指導医薬品等で定められている事項(規則第158条の8第4項等)の側に含まれる。
根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11第2項、同法施行規則第159条の18の5・第159条の18の6・第158条の8第4項
関連キーワード: 指定濫用防止医薬品・確認事項・氏名・購入又は譲受けの状況・18歳未満
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