特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第1問: 労働安全衛生法施行令別表第三に定める特定化学物質の区分について、正しいものはどれか。
作業環境の改善方法に関する知識
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第1問
労働安全衛生法施行令別表第三に定める特定化学物質の区分について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 一酸化炭素は、第三類物質に区分されている。
「一酸化炭素は、第三類物質に区分されている。」が正しい。労働安全衛生法施行令別表第三第三号は、第三類物質として、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸の8物質と、これらを含む製剤その他の物で厚生労働省令で定めるものを掲げている。
「塩素化ビフェニル(PCB)」は同表第一号に掲げる第一類物質で、製造には厚生労働大臣の許可が要る物である(同令第17条)。「弗化水素」と「塩素」は同表第二号に掲げる第二類物質で、第三類物質ではない。
第三類物質はアンモニア・一酸化炭素・塩化水素・硝酸・二酸化硫黄・フェノール・ホスゲン・硫酸の8物質で、名前の似た塩素は第二類物質である。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第三、労働安全衛生法施行令第17条
関連キーワード: 第三類物質・一酸化炭素・安衛令別表第三・特定化学物質の区分
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