宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第53問: 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
この科目 –/65 解いた
中級推定正答率 約 49%
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(租税特別措置法第70条の3)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて一定の家屋の新築・取得等をした場合には、贈与者がその年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる
通常の相続時精算課税は、贈与者がその年の1月1日において60歳以上であることが要件です(相続税法第21条の9)。しかし、租税特別措置法第70条の3により、父母又は祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けて一定の家屋の新築・取得又は増改築等をした場合には、贈与者がその年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。したがって選択肢3が正しい記述です。特別控除額は通常の相続時精算課税と同じく累計2,500万円であり5,000万円ではないため選択肢1は誤りです。住宅取得等資金は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋の新築等の対価に充てる必要があり、同年12月31日までとする選択肢2も誤りです。受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子・孫であり、20歳以上とする選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の3、相続税法第21条の9・第21条の12
関連キーワード: 相続時精算課税・住宅取得等資金・60歳未満の特例・租税特別措置法第70条の3
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRアガルート本命
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。