宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第48問: 租税特別措置法第70条の2に定める、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の限度額と対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、
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租税特別措置法第70条の2に定める、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の限度額と対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「省エネ等住宅」とは、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの基準を満たす住宅をいう。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 省エネ等住宅以外の住宅に係る非課税限度額は、500万円とされている
租税特別措置法第70条の2第2項第6号により、非課税限度額は、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの基準を満たす住宅では1,000万円、それ以外の住宅では500万円とされ、2が正しい。省エネ等住宅を1,500万円とする1は誤り。対象となる住宅用家屋は床面積が40㎡以上240㎡以下のもの(租税特別措置法施行令第40条の4の2)であり、上限を280㎡とする3は誤り。受贈者が居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てる場合も対象となる(同条第1項第3号)ので、4は誤り。この特例は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与を対象としている。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2、租税特別措置法施行令第40条の4の2
関連キーワード: 住宅取得等資金・非課税限度額・省エネ等住宅・床面積・増改築等
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