宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第51問: A・B・Cが債権者Dに対して300万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
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A・B・Cが債権者Dに対して300万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
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正解: 3. 債権者DがAに対して履行の請求をしたときは、別段の意思表示がなくても、その効力はB・Cにも及び、B・Cとの関係でも時効の完成が猶予される
平成29年改正後の民法では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は相対的効力事由とされ(民法第441条本文)、別段の意思表示(同条ただし書)がない限り、他の連帯債務者には効力が及ばない。したがって「別段の意思表示がなくても他の連帯債務者に効力が及び、時効の完成が猶予される」とする3が誤り(改正前の絶対的効力から相対的効力に変更された点)。 1は正しい。弁済は債権に満足を与える行為であり、その効果は他の連帯債務者にも及ぶ。 2は同法第438条の更改の絶対的効力で正しい。 4は同法第441条の相対的効力の原則で正しく、更改(438条)・相殺(439条第1項)・混同(440条)が絶対的効力事由の例外である。
根拠・参照資料: 民法第438条・第440条・第441条
関連キーワード: 民法・連帯債務・絶対的効力・相対的効力・履行の請求
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