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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第54問: 建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、北海道の区域は考えないものとする。

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建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、北海道の区域は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 対象区域外にある高さが10mを超える建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内の建築物とみなして規制される

建築基準法第56条の2第4項により、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして規制が適用されます(選択肢2が正しい)。別表第四により、第一種低層住居専用地域で規制を受けるのは軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物であるため選択肢1は誤りです。日影時間は冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内は午前9時から午後3時まで)の間で測る(同条第1項)ため選択肢3も誤りです。第一種中高層住居専用地域の測定面は平均地盤面から4m又は6.5mのうち条例で指定する高さで、1.5mは低層住居専用地域等の値であるため選択肢4も誤りです。

根拠・参照資料: 建築基準法第56条の2・別表第四

関連キーワード: 日影規制・対象区域・冬至日・平均地盤面

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