メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第9問: 消費者契約法において、事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際の行為によって消費者が困惑し、契約の申込みをした場合の取消しに関する記述として、正しいものはど

この科目 –/12 解いた
初級

消費者契約法において、事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際の行為によって消費者が困惑し、契約の申込みをした場合の取消しに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 住居から退去するよう求めたのに事業者が退去せず、困惑して申込みをした消費者は、その申込みを取り消すことができる。

「住居から退去するよう求めたのに事業者が退去せず、困惑して申込みをした消費者は…取り消すことができる」が正しい記述です。消費者契約法第4条第3項は、勧誘に際して事業者が一定の行為をしたことにより消費者が困惑し、申込み又は承諾の意思表示をしたときは取り消せるとし、第1号で住居などから退去しないこと(不退去)、第2号で勧誘の場所から消費者を退去させないこと(退去妨害)を挙げています。「事実と異なることを告げていなければ…取り消すことができない」は、退去妨害だけで取消しの対象になることを見落としています。「期間の制限がなく、いつまでも」取り消せるわけではなく、第7条第1項により、取消権は原則として追認をすることができる時から1年間行わないとき、又は締結の時から5年を経過したときに時効で消滅します。「暴力や脅迫を用いた場合に限られる」も誤りで、列挙された不退去や退去妨害は暴力を伴いません。

根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第3項

関連キーワード: 消費者契約法・困惑・不退去・退去妨害

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (50問)

基礎単位と同じ問題数と時間で、7分野を通して解く

本試験の基礎単位と同じ50問・40分・70%の目安で、保険法から禁止行為・関係法令まで7分野を混ぜて解きます。分野ごとの出題数と4種類の出題形式の比率は公表されていないため、配分はぴよパスの設定で、形式はすべて四肢択一です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告