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損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第7問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認書面を作成して交付する場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

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金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認書面を作成して交付する場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 契約の締結までに意向と契約内容が合致しているかを顧客に確認し、確認後は遅滞なく顧客に交付する。

「契約の締結までに意向と契約内容が合致しているかを顧客に確認し、確認後は遅滞なく顧客に交付する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針II-4-2-2(3)は、保険契約を締結するまでに意向確認書面で確認を行い、顧客が確認した書面を確認後遅滞なく交付する措置を挙げています。「申込書と一体で作成することはできず」は誤りで、独立した書面である必要はなく、申込書と一体で作成することも可能と考えられるとしています。「保険募集人の氏名・名称は記載しなくてよい」は誤りで、作成責任者を明らかにするため記載事項とされています。「修正する必要はない」は誤りで、顧客から修正を求められた場合は速やかに対応するとされています。

根拠・参照資料: 保険業法第294条の2

関連キーワード: 意向確認書面・意向把握義務・監督指針

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