測量士試験 三次元点群測量(レーザ測量) 練習問題 第8問: 公共測量の航空レーザ測量におけるフィルタリング点検図とフィルタリングの点検測量について、作業規程の準則の規定に照らして、正しいものはどれか。
三次元点群測量(レーザ測量)
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第8問
公共測量の航空レーザ測量におけるフィルタリング点検図とフィルタリングの点検測量について、作業規程の準則の規定に照らして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。
「国土基本図の図郭単位」が正しい文です。フィルタリングは、地表面以外のデータを取り除く作業です(第566条第3項)。
作業規程の準則第569条第3項は、フィルタリング点検図を国土基本図の図郭単位で作成するとしています。「水部ポリゴン範囲の適否と低密度ポリゴン範囲の適否の2つ」は誤りで、第570条第1項は、フィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否、水部ポリゴン範囲の適否、低密度ポリゴン範囲の適否の3つを点検します。
「品質評価表に取りまとめる」は誤りで、同条第3項は点検測量結果を精度管理表に取りまとめます。「現地調査を行って点検する」は誤りで、同条第2項は、良否の判断が困難な場合は図形編集装置を用いた断面表現等により点検するとしています。
「計曲線10 m、主曲線2 m」は誤りで、第569条第5項の表は計曲線5 m、主曲線1 mを標準とします。フィルタリング点検図は国土基本図の図郭単位で作ります。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第569条・第570条
関連キーワード: 航空レーザ測量・フィルタリング・フィルタリング点検図・点検測量
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