測量士試験 応用測量(路線・河川・用地) 練習問題 第8問: 公共測量の用地測量における境界確認について述べた次の文のうち、明らかに間違っているものはどれか。
応用測量(路線・河川・用地)
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第8問
公共測量の用地測量における境界確認について述べた次の文のうち、明らかに間違っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 一画地の中に土地に附属するあぜや溝があるときは、その部分を別の画地に区分して境界確認を行う範囲とする。
明らかに間違っているのは、あぜや溝を別の画地に区分するとした文です。画地は、境界確認の範囲とする土地の区切りです。
準則第692条第2項第四号は、一画地に土地に附属するあぜ、溝、その他これらに類するものがあるときは一画地に含むと定め、区分するのは、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分です。同じ「区分」でも、あぜや溝とがけ地等で扱いが逆になります。
ほかの文は条文どおりです。第692条第1項は、復元測量の結果、公図等転写図、土地調査表等に基づき、関係権利者(その土地に権利を持つ人)の立会いの上で境界点を確認し、標杭(境界点に打つ杭)を設置すると定めています。
第4項は既設の標識を関係権利者の同意を得て境界点とすることを認め、第5項は土地境界確認書を作成して関係権利者全員に署名等を求めます。なお、第2項は一筆(登記上の土地の1単位)を基本に、所有権以外の権利が設定されていれば権利ごと、一部の現況地目が異なれば地目ごとの画地とします。
あぜや溝は一画地に含め、がけ地等で通常の用途に供せない部分は区分した画地とします。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第692条
関連キーワード: 用地測量・境界確認・画地・土地境界確認書・関係権利者
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