測量士試験 基準点測量(トータルステーション) 練習問題 第3問: 公共測量の基準点測量で、トータルステーション (TS) を用いて水平角観測と鉛直角観測を行った。次の観測結果のうち、作業規程の準則の許容範囲の標準に照らして再測
公共測量の基準点測量で、トータルステーション (TS) を用いて水平角観測と鉛直角観測を行った。次の観測結果のうち、作業規程の準則の許容範囲の標準に照らして再測となるものはどれか。次の中から選べ。ただし、示した項目以外は許容範囲内とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2級基準点測量を1級TSで観測: 倍角差 24″、観測差 9″、高度定数の較差 22″
再測となるのは「2級基準点測量を1級TSで観測: 倍角差 24″、観測差 9″、高度定数の較差 22″」です。倍角差と観測差は水平角の、高度定数の較差は鉛直角の観測値のばらつきを見る点検の値です。
準則第38条第一号の表では、2級基準点測量の許容範囲は使う機器で分かれ、1級TSは倍角差20″・観測差10″・高度定数の較差15″、2級TSは30″・20″・30″です。24″・9″・22″は2級TSなら範囲内ですが、1級TSでは倍角差の24″と高度定数の較差の22″が超えるので再測です。
3級基準点測量は機器で分かれず30″・20″・30″なので、1級TSで観測した27″・19″・28″は範囲内です。ほかは、1級基準点測量 (15″・8″・10″) に対して14″・7″・9″、4級基準点測量 (60″・40″・60″) に対して55″・36″・48″、2級TSの2級基準点測量に対して28″・18″・26″で、いずれも範囲内です。
機器の組合せは第35条の表 (1級TSは1〜4級、2級TSは2〜4級、3級TSは4級) に沿っています。TSの級で許容範囲が分かれるのは2級基準点測量だけで、1級TSでは20″・10″・15″と2級TSより厳しくなります。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第35条・第38条
関連キーワード: 倍角差・観測差・高度定数の較差・再測・トータルステーション
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