測量士試験 測量に関する法規 練習問題 第7問: 次の文は、測量で無人航空機を飛行させるときに関係する航空法(昭和27年法律第231号)の定めについて述べたものである。いずれも、技能証明を受けた者が機体認証を受
次の文は、測量で無人航空機を飛行させるときに関係する航空法(昭和27年法律第231号)の定めについて述べたものである。いずれも、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合ではなく、係留などの国土交通省令で定める方法による飛行でもないものとする。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 機体とその周囲の状況を目視により常時監視せずに飛行させるには、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける。
目視による常時監視をしない飛行に国土交通大臣の許可を受けるとする文が誤りです。目視による常時監視は航空法第132条の86第2項第2号の飛行の方法で、これによらずに飛行させるときは、同条第5項第2号の国土交通大臣の承認を受けます。
許可ではありません。人又は家屋の密集している地域の上空と、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域は、第132条の85第1項の飛行の禁止空域で、設問の前提では同条第4項第2号の許可を受けて飛行させます。
催しの上空は第132条の86第2項第4号の飛行の方法なので、これによらないときは同条第5項第2号の承認です。アルコール又は薬物の影響下の飛行をしないことは同条第1項第1号の方法で、第5項の適用除外は第2項から第4項までにしかかからず、承認で外せません。
技能証明と機体認証による飛行でも係留などの省令で定める方法による飛行でもなければ、飛行の禁止空域には国土交通大臣の許可が、目視での常時監視など第132条の86第2項の飛行の方法によらないときは国土交通大臣の承認が要ります。
根拠・参照資料: 航空法第132条の85・第132条の86
関連キーワード: 無人航空機・飛行の禁止空域・飛行の方法・国土交通大臣の許可・国土交通大臣の承認
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