測量士試験 地形測量(現地測量・数値地形図) 練習問題 第5問: 修正測量の修正数値図化に関する次の記述のうち、作業規程の準則に照らして明らかに間違っているものはどれか。ただし、更新の対象となる既成の数値地形図データファイルを
修正測量の修正数値図化に関する次の記述のうち、作業規程の準則に照らして明らかに間違っているものはどれか。ただし、更新の対象となる既成の数値地形図データファイルを「旧データ」という。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 既成図を用いる方法で使用する既成図は線画の図面を指し、写真地図は他の既成データとして扱う。
「写真地図は他の既成データとして扱う」が誤りです。作業規程の準則第295条第2項は、使用する既成図には写真地図を含むと定めています。
他の既成データは、他の測量作業により作成された数値地形図データです(第297条)。ほかの文は準則どおりです。
TS等・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法による修正データの取得は、予察結果等に基づき第2章(現地測量)の規定を準用します(第277条・第279条・第281条・第283条)。空中写真測量による修正では、相互標定(2枚の写真の相対的な位置関係を求める)はパスポイント(同じコースで連続する数値写真どうしをつなぐ点)付近で行い、対地標定(写真を地上の座標に結びつける)は旧データの座標数値等で行います(第287条第2項)。
既成図の要件は第295条第1項で、縮尺が旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺以上であること、基本測量若しくは公共測量の測量成果又はこれと同等以上の精度を有すること、取得した修正データが第270条第2項の精度を満たすこと、座標系が原則として平面直角座標系であることです。他の既成データの要件には第295条を準用します(第298条)。
写真地図は既成図に含まれ、既成図の要件を満たせば既成図を用いる方法で使えます。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第277条・第287条・第295条・第297条・第298条
関連キーワード: 修正数値図化・既成図・写真地図・他の既成データ・平面直角座標系
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