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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第82問: 漏電火災警報器に設ける附属装置に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

問題 82 / 130あと 9 問で 70% の位置
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器に設ける附属装置に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 本来の機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない

「本来の機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない」が正しい。規格省令第6条は附属装置そのものを一律に禁止せず、本来の漏電検出・報知機能を害するおそれがあるものを禁止している。「附属装置は、機能への影響の有無にかかわらず受信機に一切設けてはならない」は、有害な影響を及ぼすおそれがない附属装置まで一律に禁止していないため誤り。「附属装置によって漏電表示が遅れても差し支えない」は、本来の機能への有害な影響は認められないため誤り。「附属装置は受信機の電源を共用すれば必ず設けられる」は、電源共用だけで可否は決まらないため誤り。「製造後に追加する附属装置には規格上の制限がない」は、追加時期にかかわらず機能へ有害な影響を及ぼしてはならないため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第6条

関連キーワード: 附属装置・有害な影響・機能維持・規格省令第6条

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