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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第74問: 漏電火災警報器に用いる電磁継電器の構造として、規格省令上正しいものはどれか。

問題 74 / 130あと 4 問で 60% の位置
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器に用いる電磁継電器の構造として、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. じんあい等が容易に侵入しない構造とする

「じんあい等が容易に侵入しない構造とする」が正しい。規格省令第5条第2号イは、接点の動作不良を防ぐため、じんあい等が容易に入らない構造を求めている。「放熱のため接点部分を常時開放する」は、じんあい等の侵入を容易にする構造は要件に反するため誤り。「屋内で使う場合はじんあい対策を不要とする」は、屋内使用を理由とする除外はないため誤り。「電磁継電器は水中でのみ使用できる構造とする」は、水中使用を求める規定ではないため誤り。「じんあいの侵入は接点に影響しないため構造上考慮しない」は、侵入しにくい構造が明文で要求されるため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第5条第2号イ

関連キーワード: 電磁継電器・じんあい・接点・防じん構造

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