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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第71問: 漏電火災警報器の音響装置について、規格省令が求める印加電圧条件として正しいものはどれか。

問題 71 / 130あと 7 問で 60% の位置
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器の音響装置について、規格省令が求める印加電圧条件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 定格電圧の90%の電圧で音響を発する

「定格電圧の90%の電圧で音響を発する」が正しい。規格省令第5条第1号イは、電源電圧が定格値より低下しても警報できるよう、定格電圧の90%での鳴動を求めている。これは90%を最低作動電圧と定めるものではなく、指定された電圧で鳴動できることを求める規定である。「定格電圧の50%の電圧で音響を発する」と「定格電圧の75%の電圧で音響を発する」は、いずれも同号が要求する印加電圧条件ではない。「定格電圧の100%でなければ音響を発してはならない」は、90%でも音響を発する性能が必要であるため誤り。「定格電圧の110%の電圧で初めて音響を発する」は、過電圧時だけ鳴動する要件ではないため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第5条第1号イ

関連キーワード: 音響装置・定格電圧・90%・鳴動

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