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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第67問: 漏電火災警報器の充電部の保護に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

問題 67 / 130あと 11 問で 60% の位置
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器の充電部の保護に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 外部から容易に人が触れるおそれのある充電部は、十分に保護する

「外部から容易に人が触れるおそれのある充電部は、十分に保護する」が正しい。規格省令第4条第5項は、容易に触れ得る充電部を感電等から守るため十分に保護することを求めている。「充電部は注意表示だけを付ければ露出してよい」は、注意表示は十分な保護の代わりにならないため誤り。「保護が必要なのは定格電圧が600Vを超える充電部だけである」は、警戒電路の上限とは別であり、そのような限定はないため誤り。「点検者だけが触れる場所なら外部から容易に触れても保護は不要である」は、触れる者の資格による除外は定められていないため誤り。「充電部の保護は変流器にだけ必要で、受信機には不要である」は、漏電火災警報器の一般構造として適用されるため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第4条第5項

関連キーワード: 一般構造・充電部・感電防止・保護

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