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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第65問: 漏電火災警報器から発生する雑音等に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

問題 65 / 130あと 13 問で 60% の位置
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器から発生する雑音等に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない

「著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない」が正しい。規格省令第4条第3項は、周囲の機器等に影響し得る著しい雑音と障害電波の発生を抑える一般要件を定めている。「警報音を発する設備なので、障害電波の発生量に制限はない」は、音響による警報と不要な障害電波は別の事柄であるため誤り。「雑音を発しなければ、著しい障害電波を発してもよい」は、雑音と障害電波のいずれも対象であるため誤り。「障害電波を発しなければ、著しい雑音を発してもよい」は、障害電波だけでなく著しい雑音も禁止されるため誤り。「この要件は音響装置を外付けした受信機には適用されない」は、音響装置の取付方式による除外はないため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第4条第3項

関連キーワード: 一般構造・雑音・障害電波・電磁障害

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