消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第36問: 消防法施行規則第24条の3に定める漏電火災警報器の設置及び維持に関する基準の細目について、正しいものは次のうちどれか。
消防法施行規則第24条の3に定める漏電火災警報器の設置及び維持に関する基準の細目について、正しいものは次のうちどれか。
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正解: 3. 検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること
選択肢3が正しい。消防法施行規則第24条の3第4号は、検出漏洩電流設定値について「誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること」と定めています。建物ごとに常時の漏洩電流の状況が異なるため、一律の値ではなく実態に応じた設定を求める趣旨です。 選択肢1は誤り:床面から0.8m以上1.5m以下という高さの基準は自動火災報知設備の受信機の操作スイッチ等に関するものと混同しやすいですが、漏電火災警報器について施行規則第24条の3にそのような規定はありません。 選択肢2は誤り:200mAは規格省令第7条が定める公称作動電流値(製造者が表示する作動電流値)の上限であり、検出漏洩電流設定値を一律200mAとする規定はありません。設定値は誤報が生じないように警戒電路の状態に応ずる適正な値とすることが求められています(消防法施行規則第24条の3第4号)。 選択肢4は誤り:音響装置は防災センター等に設け、その音圧・音色は他の警報音・騒音と明らかに区別して聞き取れることが必要です(規則第24条の3第3号)。 選択肢5は誤り:連動して電流を遮断する装置は、可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場所「以外の安全な場所」に設けます(規則第24条の3第5号)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の3
関連キーワード: 施行規則第24条の3・検出漏洩電流設定値・誤報防止・音響装置・防災センター
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