消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第10問: 漏電火災警報器の受信機に設ける、電源を表示する装置(電源表示灯など)について、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の定めとして正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 87%
漏電火災警報器の受信機に設ける、電源を表示する装置(電源表示灯など)について、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 電源を表示する装置は、漏電表示の色と明らかに区別できるものとされている
規格省令第24条第1号は、受信機に電源を表示する装置を設け、この場合において漏電表示の色と明らかに区別できることとしている(2が正しい)。漏電表示は第26条により赤色の表示及び音響信号で行うので、電源の表示は赤色と区別できる色にする。 1は、規格省令は電源の表示の色を緑色と指定していない(緑色は製品に多い色にすぎない)。 3は、電源を表示する装置は電源が供給されていることを示すもので、停電時に点滅して知らせる定めはない。 4は、集合型受信機は一組の電源装置で構成される(第2条第4号)もので、警戒電路ごとに電源の表示を設ける定めはない。 5は、試験装置の操作中に電源の表示を消す定めはない。
根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条・第26条
関連キーワード: 受信機・電源を表示する装置・試験装置・集合型受信機
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