消防設備士 乙種第7類 実技(鑑別) 練習問題 第58問: 漏電火災警報器の総合点検で、漏電火災警報器試験器を用いて作動電流値を測ったところ、公称作動電流値に対する許容誤差の範囲を超えていた。点検要領で、この場合の措置と
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漏電火災警報器の総合点検で、漏電火災警報器試験器を用いて作動電流値を測ったところ、公称作動電流値に対する許容誤差の範囲を超えていた。点検要領で、この場合の措置とされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. メーカーに修理を依頼する
点検要領の総合点検(作動範囲)では、すべての作動電流値が公称作動電流値(作動電流設定値)に対する許容誤差の範囲にあることを確かめ、範囲を超えている場合はメーカーに修理を依頼するとしています(3)。感度調整装置で設定値を変えること(1)は誤差を直す措置ではなく、設定値は消防法施行規則第24条の3第4号により、誤報が生じないよう警戒電路の状態に応じた適正な値とするものです。変流器(2)や受信機(5)を取り替えること、試験器を校正し直すこと(4)は、点検要領に示された措置ではありません。
根拠・参照資料: 昭和50年消防庁告示第14号別表第12、消防法施行規則第24条の3第4号
関連キーワード: 総合点検・漏電火災警報器試験器・作動電流値・公称作動電流値・許容誤差
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