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消防設備士 乙種第7類 実技(鑑別) 練習問題 第24問: 漏電火災警報器の集合型受信機について、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に定められている内容として正しいものはどれか。

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中級

漏電火災警報器の集合型受信機について、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に定められている内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 受信機本体の見やすい箇所に、警戒電路の数を表示するものとされている

規格省令第9条第2項第1号は受信機本体に表示する事項を定め、そのリで集合型受信機には警戒電路の数を表示するとしているので、1が正しい記述です。 2は第2条第4号の定義と異なり、集合型受信機は二以上の変流器と組み合わせて使用し、一組の電源装置、音響装置等で構成されたものです。 3は第9条第2項第1号カの語が替わっており、表示するのは接続することができる変流器の届出番号です。 4は第25条第2項第3号に反し、集合型受信機の試験装置は回線ごとに試験できるものでなければなりません。 5は第2条第3号に反し、受信機は変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するものです。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条第3号・第4号・第9条第2項第1号・第25条第2項第3号

関連キーワード: 集合型受信機・警戒電路・試験装置・届出番号・規格省令

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