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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第66問: 屋外において火災予防上危険な行為や物件がある場合の措置命令に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 66 / 91あと 7 問で 80% の位置
初級消防関係法令

屋外において火災予防上危険な行為や物件がある場合の措置命令に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外の危険な行為者や、危険な物件等について権原を有する所有者、管理者又は占有者に必要な措置を命ずることができる

消防法第3条第1項は、消防長、消防署長その他の消防吏員が、屋外における火災予防上危険な行為者や、危険な物件又は消防活動に支障となる物件について権原を有する所有者、管理者若しくは占有者に、行為の禁止・停止・制限、消火準備、残火等の始末、物件の除去等を命ずることができると定めている。消防本部を置かない市町村では消防長に代わって市町村長が命令権者となり、都道府県知事ではない。「裁判所の許可」は要件とされていない。「所有者に限られる」は管理者及び占有者を除外しているため誤りである。また、権原を有する者を確知できないため消防職員に物件を除去させた場合、その費用は市町村ではなくそれらの者の負担とされる(同条第2項)。

根拠・参照資料: 消防法第3条第1項

関連キーワード: 措置命令・屋外・消防吏員・消防法第3条

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