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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第120問: 住宅用消火器に第10条(放射性能)及び第15条第2項(ホースの基準)を準用する際の読替えとして、規格省令上正しいものはどれか。

問題 120 / 130あと 10 問で 100% の位置
上級構造・機能及び整備

住宅用消火器に第10条(放射性能)及び第15条第2項(ホースの基準)を準用する際の読替えとして、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 放射量は「90パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、85パーセント)」を「85パーセント」に、据置式のホースの有効長は「10メートル」を「5メートル」に読み替える

規格省令第45条は、住宅用消火器に第10条や第15条第2項などを準用したうえで(第15条第1項のホース取付義務そのものは準用されない)、読替えの表により第10条第4号の「九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)」を「八十五パーセント」に、第15条第2項第2号の「十メートル」を「五メートル」に読み替えると定めています。住宅用は業務用より小型なので、放射量の下限も据置式のホースの有効長も緩められています。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第45条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第45条・住宅用消火器・準用

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