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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第104問: 消火器の圧力調整器に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

問題 104 / 130あと 13 問で 90% の位置
上級構造・機能及び整備

消火器の圧力調整器に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 圧力調整器の圧力計は、調整圧力の範囲を示す部分を赤色で明示すること

規格省令第26条第3号は、圧力調整器の圧力計について、調整圧力の範囲を示す部分を緑色で明示することを求めています。第28条第7号が指示圧力計の使用圧力の範囲を緑色で明示するとしているのと同じ考え方で、正常な範囲を緑で示すという整理です。同条はほかにJIS B六八〇三に適合すること、みだりに分解し、又は調整することができないことを定めています。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第26条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第26条・圧力調整器・緑色

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