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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第101問: 加圧用ガス容器に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 101 / 130あと 3 問で 80% の位置
上級構造・機能及び整備

加圧用ガス容器に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 内容積が100立方センチメートルを超えるものと100立方センチメートル以下のもので、適用される規定が異なる

規格省令第25条は、第1項で内容積が100立方センチメートルを超える加圧用ガス容器の基準を、第2項で100立方センチメートル以下のものの基準を定めており、100立方センチメートルを境に扱いが分かれます。100立方センチメートルを超えるものは高圧ガス保安法の適用を受ける容器となり、作動封板式のものと容器弁付きのものがあります(第1項第5号が100cm³超の容器の作動封板の要件を定めています)。100立方センチメートル以下のものは作動封板を備えた使い切りの小型容器で、水圧試験の内容も別に定められています。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第25条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第25条・加圧用ガス容器・100立方センチメートル

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