メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第96問: 手さげ式の消火器の保持装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 96 / 130あと 8 問で 80% の位置
中級構造・機能及び整備

手さげ式の消火器の保持装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 自動車用消火器を除く手さげ式の消火器には保持装置を設けなければならないが、鉛直に置くことができるものについてはこの限りでない

規格省令第22条第1項は、自動車用消火器を除く手さげ式の消火器に、安定した状態に保たせるための保持装置を設けることを求めたうえで、鉛直に置くことができるものについては適用しないとしています。さらに同条第2項は、保持装置を消火器が容易に取りはずせる構造とすることを求めており、火災時にすぐ持ち出せることを担保しています。取りはずせない構造にせよという規定ではありません。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第22条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第22条・保持装置・鉛直

解答すると次へ進めます
PR筆記402問・鑑別99問の分野別演習 4.4

消防設備士第6類 令和8年版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙6の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。