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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第71問: 規格省令における「B火災」の定義として、正しいものはどれか。

問題 71 / 130あと 7 問で 60% の位置
上級構造・機能及び整備

規格省令における「B火災」の定義として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消防法別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令別表第四に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類に係る火災

規格省令第1条の2第14号はB火災を、消防法別表第一に掲げる第四類の危険物(引火性液体)並びに危険物の規制に関する政令別表第四に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類に係る火災と定義しています。そしてA火災はこのB火災以外の火災と定義されており(同条第13号)、A火災が「B火災でないもの」という消極的な決め方である点が要点です。木材や紙の火災はA火災に含まれますが、A火災の定義そのものではありません。電気火災は第38条で別に扱われる区分です。

根拠・参照資料: 消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第1条の2・B火災・A火災

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