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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第128問: ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ表示灯について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 128 / 130あと 2 問で 100% の位置
中級構造・機能及び整備

ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ表示灯について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別できるように設け、一の警戒区域が一の室からなる場合には設けないことができる

規則第24条の2の3第4号ロは、ガス漏れ表示灯について、検知器を設ける室が通路に面している場合は当該通路に面する部分の出入口付近に設けること、前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別できるように設けることを定め、一の警戒区域が一の室からなる場合は設けないことができるとしている。赤色で取付け面と15度以上の角度から識別するのは発信機の表示灯の基準である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の2の3第4号

関連キーワード: ガス漏れ表示灯・通路の出入口付近・前方3メートル・省略できる場合

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