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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第126問: ガス漏れ検知器を燃焼器又は貫通部から設ける水平距離について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 126 / 130あと 4 問で 100% の位置
中級構造・機能及び整備

ガス漏れ検知器を燃焼器又は貫通部から設ける水平距離について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 検知対象ガスの空気に対する比重が1未満の場合は8メートル以内、1を超える場合は4メートル以内

規則第24条の2の3第1号イは比重が1未満のガスについて燃焼器又は貫通部から水平距離8メートル以内に、同号ロは比重が1を超えるガスについて水平距離4メートル以内に検知器を設けることを定めている。比重が1未満のガスは天井付近に広がるため有効に検知できる範囲が広く、比重が1を超えるガスは床付近に滞留するため範囲が狭い。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の2の3第1号

関連キーワード: ガス漏れ検知器・水平距離・比重・燃焼器と貫通部

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