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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第118問: 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)の設置基準にいう監視空間について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 118 / 130あと 12 問で 100% の位置
初級構造・機能及び整備

炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)の設置基準にいう監視空間について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 壁によって区画された区域の、床面から高さ1.2メートルまでの空間

規則第23条第4項第7号の4ロは、炎感知器について、壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ1.2メートルまでの空間を監視空間とし、その各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けることを定めている。床面近くの燃焼を確実にとらえるための考え方であり、道路の用に供される部分では別の基準が置かれている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号の4

関連キーワード: 炎感知器・監視空間・床面から1.2メートル・公称監視距離

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