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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第89問: 多信号感知器について、規格省令が定める内容として正しいものはどれか。

問題 89 / 130あと 2 問で 70% の位置
初級構造・機能及び整備

多信号感知器について、規格省令が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 異なる二以上の火災信号を発信するもので、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに信号を発信できるものであること

感知器等規格省令第2条第19号の2は多信号感知器を異なる二以上の火災信号を発信するものと定義し、第8条第10号は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できることを求めている。一の火災信号を発信するものは補償式スポット型、温度に対応する火災情報信号を発信するものは熱アナログ式スポット型である。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第19号の2・第8条第10号

関連キーワード: 多信号感知器・異なる二以上の火災信号・補償式スポット型との違い・感知器等規格省令第8条

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