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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第83問: 受信機の地区音響鳴動装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 83 / 130あと 8 問で 70% の位置
上級構造・機能及び整備

受信機の地区音響鳴動装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係るものは、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること

受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4は、受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(地区音響鳴動装置)の要件を定めています。第1号は、ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係るものについて「地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること」としており、これが選択肢2です。スピーカー等の音声による警報を発するものについては、同条第2号が増幅器の最大出力電圧値(定格出力電圧値の90パーセント以上110パーセント以下)、感知器作動警報と火災警報の構成、第一警報音は740ヘルツの音が0.5秒鳴動した後に494ヘルツの音が0.5秒鳴動するものを3回反復すること、感知器作動警報の音声は女声・火災警報の音声は男声とすることまで、同じ条の中で具体的に定めています。火災信号を受信したときに地区音響装置を自動的に鳴動させること自体は第6条が定める受信機の基本機能で、その鳴動を担う装置の要件がこの条です。

根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・受信機規格・地区音響鳴動装置・第6条の4

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