メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第79問: 発信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

問題 79 / 130あと 12 問で 70% の位置
上級構造・機能及び整備

発信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 発信機を設置する階及び警戒区域番号

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条第1項第2号は、発信機に表示する事項として、同項第1号ヘからリまで(ヘ=型式及び型式番号、ト=製造年、チ=製造事業者の氏名又は名称、リ=取扱方法の概要)のほか、P型一級・P型二級・T型又はM型の別及び「発信機」という文字、「火災報知機」という表示、無線式発信機に係る事項を定めています。設置する階や警戒区域番号は設置後に決まる情報で、製品そのものへの表示事項ではありません(正解は選択肢4)。なお製造番号は同項第1号ヌにより差動式分布型・イオン化式・光電式・アナログ式・炎感知器に限って求められる事項で、発信機の表示事項には含まれません(受信機については受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条第1項第4号が製造番号の表示を求めています)。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条第1項第2号

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器等規格省令第43条・発信機・表示事項

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。