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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第78問: T型発信機の構造及び機能に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 78 / 130あと 13 問で 70% の位置
上級構造・機能及び整備

T型発信機の構造及び機能に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 火災信号は送受話器を取り上げたときに伝達され、受信機との間で同時通話をすることができる装置を有すること

感知器規格省令第34条は、T型発信機について、火災信号が送受話器を取り上げたときに伝達されること、送受話器の取扱いが容易にできること、受信機との間で同時通話をすることができる装置を有することを定めています。押しボタンを押すP型発信機と違い、受話器を上げるだけで信号が出て、そのまま受信機と話せるのが特徴です。発信機はいずれも人が操作する機器であり、自動的に感知する感知器とは区別されます。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器規格・T型発信機・同時通話

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