消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第54問: P型一級発信機の構造及び機能として規格省令に定められている事項のうち、P型二級発信機には適用されないものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
P型一級発信機の構造及び機能として規格省令に定められている事項のうち、P型二級発信機には適用されないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。
感知器等規格省令第32条は、P型一級発信機には第1号から第8号までを、P型二級発信機には第1号から第5号まで及び第8号を適用する。二級に適用されないのは、受信機が火災信号を受信したことを確認できる装置(第6号)と、受信機との間で相互に電話連絡ができる装置(第7号)である(1が正しい)。2の元の位置にもどす操作を忘れないための措置(第2号)と、4の透明の有機ガラスの保護板(第4号)は、一級・二級の両方に適用される。3は、送受話器を取り上げたときに火災信号を伝達し、受信機と同時通話ができるT型発信機の定め(第34条)で、P型発信機の定めではない。
根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条、第34条
関連キーワード: P型一級発信機・P型二級発信機・保護板・送受話器・T型発信機
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