消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第24問: 熱電対式の差動式分布型感知器を感知区域ごとに設ける場合の基準について、消防法施行規則第23条第4項第4号の2の定めとして正しいものはどれか。
熱電対式の差動式分布型感知器を感知区域ごとに設ける場合の基準について、消防法施行規則第23条第4項第4号の2の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 一の検出部に接続する熱電対部の数の上限は、感知区域の床面積にかかわらず、20とされている。
規則第23条第4項第4号の2は、熱電対式の差動式分布型感知器を、取付け面の下方0.3m以内に設け(イ)、感知区域ごとに、床面積が72m²(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は88m²)以下なら4個以上、これを超えるときは4個に18m²(同22m²)までを増すごとに1個を加えた個数以上の熱電対部を設け(ロ)、一の検出部に接続する熱電対部の数を20以下とし(ハ)、検出部を5度以上傾斜させない(ニ)こととしている。よって1が正しい。2は4個、3はその他の構造では18m²(22m²は耐火構造の値)、4は0.3mが正しい。感知区域は、壁又は取付け面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は0.6m)以上突出したはり等で区画された部分で(同項第3号ロ)、火災の発生した区域を識別する最小単位の警戒区域(令第21条第2項第1号)とは別の区分である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号ロ・第4号の2、消防法施行令第21条第2項第1号
関連キーワード: 差動式分布型感知器・熱電対式・熱電対部・検出部・感知区域
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