消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第13問: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2は、一部の受信機について、地区音響装置を接続しないことにより、その鳴動による火災表示を行わないことができるとしてい
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受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2は、一部の受信機について、地区音響装置を接続しないことにより、その鳴動による火災表示を行わないことができるとしている。この特例の対象とされている受信機はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. M型受信機
受信機規格省令第6条の2第4号は、地区音響装置を接続しないことによりその鳴動による火災表示を行わないことができる受信機を、接続することができる回線の数が1のP型2級受信機、P型3級受信機、M型受信機、GP型2級受信機(P型2級受信機の機能としての回線の数が1のもの)及びGP型3級受信機としている。よって3が正しい。1のP型1級受信機は、回線の数にかかわらずこの特例に含まれない。2のアナログ式受信機と4のGR型受信機も含まれず、火災表示をする程度の信号を受信したときは地区音響装置を自動的に鳴動させる(第6条第1項・第3項)。M型受信機は、M型発信機からの火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知する受信機である(第2条第10号)。
根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第10号、第6条第1項・第3項、第6条の2第4号
関連キーワード: 地区音響装置・M型受信機・P型2級受信機・火災表示
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