消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第29問: 【発信機】発信機の構造と、発信機を接続する受信機について、規格省令及び消防法施行規則の規定として正しいものはどれか。
【発信機】発信機の構造と、発信機を接続する受信機について、規格省令及び消防法施行規則の規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. P型1級発信機を接続する多回線の受信機は、受信した旨の信号を発信機に送るものとされている。
受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第1項第5号により、P型1級発信機を接続する受信機(接続することができる回線の数が1のものを除く)は、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、発信機との間で電話連絡をすることができるものとされている。よって4が正しい。1は誤り。火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条第4号により、保護板は透明の有機ガラスを用いる。2は誤り。消防法施行規則第24条第8号の2ホにより、R型受信機及びGR型受信機に接続する発信機はP型1級発信機とする。3は誤り。同省令第32条第2号は、押した後に自動的に元の位置にもどらない構造の発信機について、もどす操作を忘れないための措置を講ずることとしており、そうした構造も認めている。
根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第1項第5号、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条第2号・第4号、消防法施行規則第24条第8号の2ホ
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