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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第28問: 【設置基準】感知器の下端(取り付け後の最も低い部分)は取り付け面(天井面)から何cm以内に位置しなければならないか。正しいものはどれか。

問題 28 / 40あと 4 問で 80% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 60%

【設置基準】感知器の下端(取り付け後の最も低い部分)は取り付け面(天井面)から何cm以内に位置しなければならないか。正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 30cm以内

消防法施行規則第23条の規定により、感知器の下端(取り付け後の最も低い部分)は取り付け面(天井面)の下方30cm以内に位置するよう取り付けなければならない。これは感知器が天井付近の煙・熱を確実に検知するための規定であり、天井から離れすぎると検知が遅れる恐れがある。はり(梁)の下面など取り付け位置が天井面から離れる場合でもこの規定が適用される。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 感知器取り付け高さ・30cm以内・天井面から

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