消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第28問: 【設置基準】差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型感知器の下端(取り付け後の最も低い部分)は、取付け面(天井面)の下方何cm以内に設けなければなら
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【設置基準】差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型感知器の下端(取り付け後の最も低い部分)は、取付け面(天井面)の下方何cm以内に設けなければならないか。正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 30cm以内
消防法施行規則第23条第4項第3号イは、差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器について「感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること」と定めている。したがって30cm以内が正しい。ここでいう取付け面とは、感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう(同項第1号イ括弧書)。天井付近の熱を確実に検知するための距離であり、離れすぎると検知が遅れる。0.3mは感知器一般の値ではない。煙感知器(光電式分離型を除く)は同項第7号ハにより「取付け面の下方〇・六メートル以内」で、値が倍違う。差動式分布型(空気管式・熱電対式・熱半導体式)と定温式感知線型は0.3m以内である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号イ
関連キーワード: 感知器取り付け高さ・30cm以内・天井面から
模試 (35問)
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