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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第94問: 消防法施行令第23条第1項各号が定める、消防機関へ通報する火災報知設備の対象区分及び面積要件について、正しいものはどれか。

問題 94 / 95あと 1 問で 100% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第23条第1項各号が定める、消防機関へ通報する火災報知設備の対象区分及び面積要件について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 令別表第一(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項並びに(16の3)項は、同項第1号では延べ面積の要件が付されていない

消防法施行令第23条第1項第1号は、令別表第一(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項並びに(16の3)項について延べ面積の要件を付していない。同項第2号は(1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(12)項、(17)項などを延べ面積500平方メートル以上、第3号は(3)項、(5)項ロ、(7)項から(11)項まで、(13)項から(15)項までを延べ面積1,000平方メートル以上と定める。学校は1,000平方メートル以上、工場は500平方メートル以上である。ただし、同条第1項ただし書及び消防法施行規則第25条第1項による場所の除外があり、同条第3項には電話を設置した場合の免除もあるため、個別の防火対象物について無条件に設置義務が生じるという意味ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第23条第1項・第3項、消防法施行規則第25条第1項

関連キーワード: 消防機関へ通報する火災報知設備・(6)項ロ・面積不問・消防法施行令第23条

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