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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第92問: 自動火災報知設備について、消防法施行規則上、煙感知器を設けなければならない場所として規定されているものはどれか。

問題 92 / 95あと 3 問で 100% の位置
中級消防関係法令

自動火災報知設備について、消防法施行規則上、煙感知器を設けなければならない場所として規定されているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 階段及び傾斜路

消防法施行規則第23条第5項第1号は階段及び傾斜路を煙感知器を設けなければならない場所として掲げており、同項では廊下及び通路、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトなども挙げられている。一方、厨房など正常時に煙が滞留する場所、じんあいや水蒸気が多量に滞留する場所、著しく高温となる場所は、同条第4項第1号ニにより煙感知器を設けない場所とされている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第5項第1号

関連キーワード: 煙感知器・階段及び傾斜路・設置場所・消防法施行規則第23条第5項

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