メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第91問: 光電式分離型を除く1種又は2種の煙感知器を、特定一階段等防火対象物に存するものではない廊下及び通路並びに階段及び傾斜路に設ける場合の個数の基準として、消防法施行

問題 91 / 95あと 4 問で 100% の位置
中級消防関係法令

光電式分離型を除く1種又は2種の煙感知器を、特定一階段等防火対象物に存するものではない廊下及び通路並びに階段及び傾斜路に設ける場合の個数の基準として、消防法施行規則の定めに合うものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 廊下及び通路は歩行距離30メートルにつき1個以上、階段及び傾斜路は垂直距離15メートルにつき1個以上

消防法施行規則第23条第4項第7号ヘは、光電式分離型を除く1種又は2種の煙感知器を、廊下及び通路にあっては歩行距離30メートル、階段及び傾斜路にあっては垂直距離15メートルにつき1個以上設けることとしている。3種の感知器の場合はそれぞれ20メートル、10メートルとなる。また、特定一階段等防火対象物に存する階段及び傾斜路では、1種又は2種の感知器を垂直距離7.5メートルにつき1個以上設ける。設問は1種又は2種で、この特例に該当しない場合に限定している。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号ヘ

関連キーワード: 煙感知器・歩行距離30メートル・垂直距離15メートル・消防法施行規則第23条第4項第7号

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。