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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第89問: 自動火災報知設備の感知器の下端を設ける位置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

問題 89 / 95あと 6 問で 100% の位置
初級消防関係法令

自動火災報知設備の感知器の下端を設ける位置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 差動式スポット型感知器は取付け面の下方0.3メートル以内、光電式分離型を除く煙感知器は取付け面の下方0.6メートル以内

消防法施行規則第23条第4項第3号イは、差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器の下端を、取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けることとしている。同項第7号ハは、光電式分離型を除く煙感知器の下端を取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けることとしている。熱と煙では天井付近での挙動が異なるため、許容される距離も異なる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号イ・第7号ハ

関連キーワード: 感知器の下端・0.3メートル・0.6メートル・消防法施行規則第23条第4項

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