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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第87問: 防火対象物の通信機器室に自動火災報知設備を設置しなければならないこととなる床面積として、消防法施行令が定めている値はどれか。

問題 87 / 95あと 8 問で 100% の位置
初級消防関係法令

防火対象物の通信機器室に自動火災報知設備を設置しなければならないこととなる床面積として、消防法施行令が定めている値はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 500平方メートル以上

消防法施行令第21条第1項第15号は、同項の他の号に掲げるもののほか、令別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が500平方メートル以上のものに自動火災報知設備を設置するものとしている。通信機器室は常時人がいないことが多く、機器からの出火が発見されにくいため、防火対象物の用途や階を問わず床面積だけで対象となる。同項第14号では11階以上の階が面積を問わず対象とされている。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第15号

関連キーワード: 通信機器室・500平方メートル・用途を問わない・消防法施行令第21条第1項第15号

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