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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第86問: 駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除き、地階又は2階以上の階にある駐車の用に供する部分に自動火災報知設備を設けなければならないのは、そ

問題 86 / 95あと 9 問で 100% の位置
初級消防関係法令

駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除き、地階又は2階以上の階にある駐車の用に供する部分に自動火災報知設備を設けなければならないのは、その部分の床面積がどれだけ以上のときか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 200平方メートル以上

消防法施行令第21条第1項第13号は、令別表第一に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち駐車の用に供する部分が存する階で、当該部分の床面積が200平方メートル以上のものに自動火災報知設備を設置するものとしている。ただし駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階は除かれる。1階の駐車場や、その構造を備えた階は、この号による対象とはならない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第13号

関連キーワード: 駐車の用に供する部分・200平方メートル・地階又は2階以上・消防法施行令第21条第1項第13号

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